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ギンズバーグ判事の後任問題に思う

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 先程から、ギンズバーグ判事の後任問題について考え続けている。いわゆるリベラル派からは、「間近に米大統領選を控えている以上、良識ある判断として、選挙までは指名を控えるべきだ。」という声が大きい。私も、その良識が機能することを心から望んでいる。

 しかし、法律の行間を埋める「良識」が必ずしも機能するとは限らないという事実を直視すべきだとも思う。あわせて、その「良識」は民主主義のプロセスを経ていない不文律である以上、人によって指導者によって異なること自体を否定することもできないはずだ。

 最高裁判事の人事について、終身任期制と大統領指名制の組み合わせで成立している米国の現行制度上、今回の事態は想定の範囲内。そうした事態において特段の配慮を求めるような規定がないのであれば、現大統領が指名すること自体をどこまで非難しうるのか、私には躊躇がある。

 「法」の行間を埋める「良識」の機能不全は、米国だけの問題ではなく日本の問題でもある。少なくとも9条を改正しない限り自衛権は個別的自衛権の範囲に限られるという「良識」。内閣の解散権行使は、民意を問うにふさわしい理由が必要であり濫用は戒められるべきという「良識」。

 臨時国会の召集は、要件を満たす限り、憲法に具体的日数は書いていなくても速やかになされるべきだという「良識」。こうした良識の機能不全が明らかな以上、内閣に対してその良識の欠如を非難するだけでなく、機能するように制度設計をし直す前向きな提案が必要なのではないか。

 こう考えていくと、やはり新しい憲法の議論として、9条における自衛権の統制、内閣の解散権の制約、臨時国会の召集要件、そしてまさに憲法違反を放置しないための憲法裁判所の設置などの提案が必要だと思う。まさに、ギンズバーク判事の言う「憲法と裁判所に対する尊重」を実践するために。

 こうした本質的な議論を、党の憲法調査会、そして国会の憲法審査会で、丁寧に前向きに提起していきたいと思う。


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