法の支配を謳うなら、同調圧力より法で治めよう。
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本当にそのとおり。補償も強制力もない現在の休業要請・指示では、感染拡大防止措置として不十分だし、国民生活の維持が不可能だ。速やかに、政府の補償責任と対象者への強制力(罰則)をセットにした特措法改正を行うべき。
これは憲法22条「職業選択の自由」の一環である「営業の自由」の制約に当たるが、制約主体たる政府の補償責任が担保されることも含め、「公共の福祉」に基づく制約として許容されるだろう。
また、医療崩壊を招かずにPCR検査を拡充するにあたり、病院治療の指示しかできない点も改正すべきだ。陽性無症状者・軽症者に対する自宅・療養施設での待機療養指示も可能にし、「お願い」ベースの不安定な運用を改める必要がある。
この①補償と強制力を伴う休業命令や②陽性無症状者・軽症者に対する自宅・療養施設での待機療養指示は、相当強力な人権制約だ。だからこそ、同調圧力と他罰感情による曖昧なマネジメントには私は反対だ。
国会が必要な法で線引きをし、政府はその法の執行に責任をもって欲しい。そして、この発動の責任を政府だけに負わせるのではなく、人権制約を受ける「全国民の代表者」として国 会も責任を負わなければならない。だからこそ、改めて、国会承認のプロセスを入れるべきだと強く思う。